事例

事例作成日:2003/06/10
更新日:2003/06/10

質問

(61)商業的な映画ビデオの無料上映会を女性センター主催で行ってもいいのでしょうか。
基本事例

カテゴリ

12. ことば・情報・メディア

ヒアリングのポイント

・購入ルートあるいはビデオを購入する際に権利者と取り交わした確認事項などがあるのかどうかをたずねる。
・上映予定作品名をたずねる。
・非営利・無料であることを確認する。

参考資料・情報源

・文化審議会著作権分科会の審議内容
「文化審議会著作権分科会審議経過報告」2001年12月
*2001年4月から9月に行われた「図書館等における著作物等の利用」に関する課題の検討結果
・国立国会図書館NDL-OPAC 雑誌記事検索

提供情報・回答

<著作権法改正(案)>
現行の著作権法第38条第1項によれば、図書館等における非営利・無料の映画・ビデオ上映は、著作権の制限規定の一つとして著作権者に無断でやってよいことになっている。しかし、改正後はこれらの上映も制限規定から外れる予定である。

<今後の上映にあたって>
権利者の許諾を得た上で、しかも商業的な映画上映やレンタルショップと競合しない範囲で上映会を実施することがのぞましい。

<著作権法一般について>
・文化庁編著『著作権法入門』著作権情報センター、年刊
・著作権問題専門委員会編『映画ビデオ等を教育に使用する時の著作権ハンドブック』映画英語教育学会、1998

<雑誌記事>
酒川玲子「著作権の権利制限の見直しをめぐる状況:「図書館等における著作物等の利用に関する検討結果」の報告『図書館雑誌』Vol.96 No.1, p.48-51, 2003.1

<関連団体のホームページ>
・『社団法人著作権情報センター』、2003.8.6アクセス http://www.cric.or.jp

<映像資料の著作権について>
・著作権問題専門委員会編『映画ビデオ等を教育に使用する時の著作権ハンドブック』映画英語教育学会、1998
・社団法人日本映像ソフト協会(編集・発行)『ビデオコピライトハンドブック』第7版、2000
*「営利を目的としない上映会における著作権制度についての問題とは?」の項あり

コメント

・公共図書館などにおける著作権法第38条第1項に基づく上映については、長年にわたり権利者側からクレームが寄せられていたという経過がある。その経緯を踏まえ、現在、多くの施設では日本図書館協会等が貸出等の著作権処理を代行したビデオ作品を購入している。
・女性センターやその情報ライブラリーが主催するビデオ上映会で取り上げる作品は、商業映画ビデオに限らない。例えば、女性監督のドキュメンタリー、地域における女性の活動報告など、他では上映される機会が少ない作品を上映するのも選定ポイントの一つである。

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