事例

事例作成日:2007/07/07
更新日:2007/07/07

質問

(152)館主催の講座で、講義内容を録音したいという参加者にはどのように対応したらいいのでしょうか?

カテゴリ

03. 教育・研究12. ことば・情報・メディア

ヒアリングのポイント

・主催者として、参加者に録音する目的をたずねたのかを確認する。
・講師との事前打合せに録音の可否に関する事項が含まれていたかを確認する。

参考資料・情報源

・国立女性教育会館・女性情報ポータル“Winet”「女性情報CASS」
・インターネット

提供情報・回答

著作権法では、講演会等における講演なども言語の著作物であり、これを録音することは複製にあたり、著作権法第21条により著作権者(講演の場合は講師)の許諾が必要となる。ただし、著作権法第30条で定める「私的使用のための複製」にあたる場合は、著作者の許可なく複製することができる。例えば、参加者が講座終了後に個人的に聞くための録音の場合は、この「私的使用のための複製」に該当するが、講座終了後に参加しなかったグループメンバーの勉強会を開催するための録音や、教材として不特定多数に貸与することを目的とした録音の場合はこれに該当しない。

講師の希望や講座運営上の理由などにより、主催者として録音を断りたい場合は、事前あるいは講座当日に録音禁止の案内をするなどの必要がある。録音したいという参加者の有無に関わらず、講座開催ごとに主催者側としての方針を定めておき、講師との打合せの際に確認し、可能ならば書面を作成しておくことが望ましい。

【関連団体のホームページ】
・『社団法人著作権情報センター』2007.7.19アクセス、
http://www.cric.or.jp

同ページより、著作権思想普及のため文化庁主催・著作権セミナー等で配布される以下の小冊子(無償パンフレット)などを無償配布している。
・早稲田祐美子, 原田文夫著・監修『はじめての著作権講座II:こんなときあなたは?著作権Q&A(市町村のしごとと著作権)2007』著作権情報センター、2007
*Webでも提供されている。2007.9.13アクセス、http://www.cric.or.jp/qa/pdf/sichoson07.pdf
・私的録音補償金管理協会著;著作権情報センター [編]『私的録音録画と著作権(ケーススタディ著作権;第2集)』
*Webでも提供されている。2007.9.13アクセス、
http://www.cric.or.jp/qa/pdf/siteki07.pdf
また同ページによると、著作権相談室「著作権テレホンガイド」で、専任相談員が著作権制度に関する問い合わせや著作物の利用についての相談に応じている。
土、日、祝日を除く月曜日から金曜日までの午前10時から正午、および午後1時から4時まで受付。「面接相談」は、予約の上、毎月第2および第4木曜日に行っている。相談は一切無料。TEL(03)5353-6922

【参考図書】
・黒澤節男『Q&Aで学ぶ図書館の著作権基礎知識(ユニ知的所有権ブックス;no. 6)』太田出版、2005
*72-73頁に類似事例あり。
・文化庁編著『著作権法入門』著作権情報センター、年刊
・彩図社編集部編『まるわかり著作権ガイド』彩図社、2006
・尾崎茂編著『先生のための著作権入門の入門』学事出版、2006

コメント

文化庁のホームページには「著作権契約書作成支援システム」があり、講演会などを開催する場合などの著作権契約締結の際に役立つ。2007.9.13アクセス、
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/csystem.html

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