事例

事例作成日:2006/12/16
更新日:2006/12/16

質問

(137)情報相談(レファレンス)の際に、インターネット画面をプリントアウトしたものを質問者に渡していいのでしょうか?

カテゴリ

12. ことば・情報・メディア

ヒアリングのポイント

・どのような情報提供を想定しているのか(自館ホームページ情報に限定しての提供か、あるいは広くインターネット上の情報全般なのか等)をたずねる。

参考資料・情報源

・文化庁主催・著作権セミナーの資料等
*セミナーで配布される小冊子(無償パンフレット)6種は、財団法人著作権情報センターのホームページからの送付申込みが可能
・社団法人著作権情報センター・著作権相談室
*「著作権テレホンガイド」(毎週月?金曜日 午前10時?正午および午後1時?4時 専用電話03-5353-6922)、「著作権面接相談」(予約の上、毎月第2及び第4木曜日)相談は一切無料
・インターネット

提供情報・回答

・インターネット上の情報のプリントアウトは「複製」にあたるため、著作権がはたらく。このような行為をするには著作権者の許諾が必要になり、自由にはできない。
・著作権法第31条適用のコピーサービスが行える公立図書館や大学図書館などにおいても、インターネット情報は「その図書館の所蔵する資料」とは位置づけられず、著作権者に無許諾でプリントアウトサービスを行うことはできない。
*2007年3月現在、著作権法第31条が適用される女性/男女共同参画センター資料室に該当するのは、国立女性教育会館女性教育情報センターのみである。
・利用者が館内の端末からインターネットで自由に情報検索する場合も、著作権法第30条の「私的使用のための複製」には該当せず、許諾が必要となる。

【参考図書】
(例)
・文化庁編著『著作権法入門』著作権情報センター、年刊
・彩図社編集部編『まるわかり著作権ガイド』彩図社、2006
・尾崎茂編著『先生のための著作権入門の入門』学事出版、2006

【関連団体のホームページ】
・『社団法人著作権情報センター』2007.1.12アクセス、
http://www.cric.or.jp

コメント

・現在の著作権法のもとでは、著作権が自館にある自館ホームページや、複製してもよいと明示してあるページ以外のプリントアウトサービスはできない。
・現在、法律の改正要望が出され、文化審議会著作権分科会で審議されているので、自館の運用を考えるにあたって、今後の動きに着目する必要がある。

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