事例

事例作成日:2003/11/30
更新日:2003/11/30

質問

(84)「ライブラリーニュース」で本を紹介するとき、本の表紙を縮小したものを載せてもいいのですか。
基本事例

カテゴリ

12. ことば・情報・メディア13. 文化・芸術・スポーツ

ヒアリングのポイント

・既に発行している場合、これまではどのようにしていたかをたずねる。
・スタッフ相互で認識を共有する必要があるので、編集・発行体制をたずねる。

参考資料・情報源

・文化庁主催・著作権セミナーの資料等
・社団法人著作権情報センター・著作権相談室
*「著作権テレホンガイド」(毎週月?金曜日 午前10時?正午および午後1時?4時 専用電話03-5353-6922)、「著作権面接相談」(予約の上、毎月第2及び第4木曜日)という著作権に関する相談業務が行われている。相談は一切無料

提供情報・回答

・デザイン化されている表紙には著作権が存在するので、掲載には著作権者の許諾が必要。但し、本の紹介文を書いて表紙を縮小したものを載せるなど、著作権法上の「引用」の用件を全て満たしている場合には、引用が可能と思われる。
<著作権法第32条「引用」について>
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合(=引用)、下記の事項に注意しなければならない。
(1)他人の著作物を引用する必要性があること
(2)「 」(かぎ括弧)をつけるなど、自分の著作物と引用部分が区別されていること
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)
(4)出所の明示がなされていること(著作権法第48条)

<参考図書>
(例)
文化庁編『著作権法入門』著作権情報センター、年刊
専門図書館協議会著作権委員会編『専門図書館と著作権Q&A』専門図書館協議会、2002

<関連団体のホームページ>
・『社団法人著作権情報センター』、2004.3.6アクセス http://www.cric.or.jp

コメント

・「引用」に該当するかどうか判断できない場合には、出版社に問い合わせてみる方が確実である。

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