事例

事例作成日:2004/09/30
更新日:2004/09/30

質問

(116)DV被害者の支援体制について調べたいのですが。

カテゴリ

04. 性・心・からだ・健康09. 世帯・家族

ヒアリングのポイント

・調べる目的、質問者の立場は何か。研究(レポートなど)のため、知人から相談を受けたため、または、自治体の担当者、支援者、被害当事者として知識を必要とするなど、質問者の視点についてヒアリングする。
・その上で、どのような内容の本・情報の提供が適当であるのか、ヒアリングをしながら具体的に絞り込んでいく(自治体や公的機関の一般的な体制、相談窓口、法律に関すること、地域のシェルターやサポートグループの情報、被害当事者の自立支援など)。

参考資料・情報源

・自館所蔵資料データベース
・WinetCASS「文献情報データベース」
・グループ情報データベース(自館構築)
・相談機関ファイル(自館作成ツール)
・インターネット
・新聞クリッピング

提供情報・回答

【インターネット】
・「配偶者からの暴力被害者支援情報」『内閣府男女共同参画局』、2004.9.30アクセス、http://www.gender.go.jp/e-vaw/index.htm
*内閣府男女共同参画局のホームページ内。安全確保や自立支援のための一般的な体制、DVの概要、全国の相談機関、被害者が求める支援、関連する法律など幅広い情報が得られる。(内閣府男女共同参画局ホームページからも、改正法、DV防止法に関わるQ&A、調査研究など、DV防止に関わる様々な情報が得られる。)

【図書】
1.DV防止の一般知識、支援の現状・あり方
・森田ゆり『ドメスティック・バイオレンス:愛が暴力に変わるとき』小学館、2001
・戒能民江『ドメスティック・バイオレンス』不磨書房、2002

2.支援者、相談担当者のための一般知識・支援体制など
・東京弁護士会両性の平等に関する委員会編『ドメスティック・バイオレンスセクシュアル・ハラスメント:相談対応マニュアル』商事法務研究会、2001
・松田知恵[ほか];DV被害者支援ブックレット作成委員会編『援助者のためのDV被害者支援ブックレット』[DV被害者支援ブックレット作成委員会]、 2002
・DV問題研究会編著『Q&A DVハンドブック:被害者と向き合う方のために』ぎょうせい、2004
・日本弁護士連合会編『ドメスティック・バイオレンス防止法律ハンドブック:妻への暴力、子どもへの虐待の根絶に向けて』明石書店、2000
・パド・ウィメンズ・オフィス編『ドメスティック・バイオレンス:データブック:2003(女性情報ライブラリー vol.4)』、パド・ウィメンズ・オフィス、 2003
・夫・恋人からの暴力を考える研究会編『DV解決支援マニュアル:情報編』日本DV防止・情報センター、2004
・内閣府男女共同参画局編『配偶者等からの暴力に係る相談員等の支援者に関する実態調査』内閣府男女共同参画局推進課、2004

3.当事者のための知識・自立支援
・原田恵理子編著『ドメスティック・バイオレンス:サバイバーのためのハンドブック』 明石書店、2000
・鈴木隆文・後藤麻理『ドメスティック・バイオレンスを乗り越えて』日本評論社、1999

【ビデオ】
・東京ウィメンズプラザ企画『ドメスティック・バイオレンス:DV防止法のもとでの支援』桜映画社製作、2002
・東京ウィメンズプラザ企画『ドメスティック・バイオレンス2:より良い援助のために』桜映画社製作、2004
・ジエムコ出版『家庭内暴力:その背景と解決への取り組み』2000
・駆け込みシェルター運営委員会、女のスペース・おん製作『再出発へのサポート:女のスペース・おん 駆け込みシェルターの現場から』1999

*その他、必要に応じて、関連する講座、地域のサポートグループ、相談機関などの紹介をおこなう。

コメント

2001年に制定されたDV防止法の改正法が2004年12月から施行される。改正法では、被害者の自立支援や関係機関の連携が新たな責務として位置づけられており、被害者の支援体制の充実のために、各関連機関の担当者には、より一層適切な連携機能およびそれらに関する知識が求められることになる。女性情報レファレンスとしても、各都道府県に作成が義務付けられた基本計画や地方公共団体の動き、民間グループの動きなど、新しい支援の体制について、的確に捉えておく必要があるのではないか。

ページトップへ

女性情報ポータルWinet
  • 国立女性教育会館 女性教育情報センター

  • 〒355-0292 埼玉県比企郡嵐山町菅谷728/

    tel: 0493-62-6195/mail:infodiv@ml.nwec.go.jp